どうもDimです。今回は「2023年10月から始まるインボイス制度って結局何?フリーランスや個人事業主は登録しないとヤバい?」について解説します。

インボイス制度とは、消費税の軽減税率制度に伴って導入される新しい仕組みで、売り手と買い手が正確な消費税額を把握するために、国が認めた特別な請求書(インボイス)を交換する必要がある制度です。

インボイス制度は2023年10月1日から始まりますが、その前に、事業者は「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録する必要があります。

登録しないと、消費税を控除できなくなったり、取引が減ったりする可能性があります。

特に、年間売上が1000万円以下で消費税を納めていない免税事業者は、インボイスを発行できません。

そのため、課税事業者からの仕入れに対して消費税分を値引きされたり、取引を断られたりするリスクが高まります。

そこで、フリーランスや個人事業主は、インボイス制度に対応するために、以下の2つの選択肢のうちどちらかを選ぶ必要があります。

– 課税事業者になって適格請求書発行事業者として登録する
– 免税事業者のままでいてインボイスを発行しない

先に結論を言います!

– インボイス制度は2023年10月から始まる消費税の新しい仕組みで、国が認めた特別な請求書(インボイス)を交換する必要がある
– 事業者はインボイス制度に対応するために「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録する必要がある
– 免税事業者はインボイスを発行できないので、課税事業者になって登録するか、免税事業者のままでいるかを選ぶ必要がある

1. インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の軽減税率制度に伴って導入される新しい仕組みです。軽減税率制度とは、食品や新聞など一部の商品やサービスに対して消費税率を8%に据え置く制度です。この制度は2019年10月から始まりました。

しかし、軽減税率制度では、売り手と買い手の間で消費税率や消費税額が正確に伝わらない場合があります。

例えば、食品と飲料のセットを販売する場合、食品は8%、飲料は10%の消費税がかかりますが、これを請求書に明確に分けて記載しなければなりません。

しかし、現在の請求書では、消費税率や消費税額を記載する必要がなく、区分記載請求書という特別な請求書を発行することで対応できます。

このように、軽減税率制度では、消費税の計算や申告が複雑になります。そこで、インボイス制度では、売り手と買い手が正確な消費税額を把握するために、国が認めた特別な請求書(インボイス)を交換する必要があるという制度です。

インボイスとは、適格請求書という正式な名称で、以下のような内容を記載した請求書です。

– 売り手の登録番号(国税庁から付与される番号)
– 買い手の名称
– 取引日
– 取引内容
– 取引金額
– 適用税率(8%または10%)
– 消費税額

インボイスは、売り手である適格請求書発行事業者が買い手である課税事業者に対して交付する必要があります。また、買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、インボイスを保存する必要があります。仕入税額控除とは、支払った消費税を受け取った消費税から差し引くことで、消費税の納付額を減らすことです。

インボイス制度は2023年10月1日から始まりますが、その前に、事業者は「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録する必要があります。登録しないと、消費税を控除できなくなったり、取引が減ったりする可能性があります。

2. フリーランスや個人事業主にどんな影響があるの?

インボイス制度は、フリーランスや個人事業主にも大きな影響を与えます。特に、年間売上が1000万円以下で消費税を納めていない免税事業者は注意が必要です。

免税事業者はインボイスを発行できません。そのため、課税事業者からの仕入れに対して消費税分を値引きされたり、取引を断られたりするリスクが高まります。これは収入の減少や仕事の減少につながります。

例えば、免税事業者であるフリーランスAさんは、課税事業者である会社Bさんからウェブサイト制作の仕事を依頼されました。

Aさんは本体価格100万円に消費税10万円をプラスして合計110万円で見積もりを出しました。しかし、Bさんはインボイスを発行できないAさんに対して、消費税分の10万円を値引きするように要求しました。

Aさんはこれを受け入れると、本体価格が90万円になり、利益が減ります。また、Bさんはインボイスを発行できる課税事業者に仕事を依頼するようになるかもしれません。Aさんはこれを防ぐために、課税事業者になって適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

そこで、フリーランスや個人事業主は、インボイス制度に対応するために、以下の2つの選択肢のうちどちらかを選ぶ必要があります。

1. 課税事業者になって適格請求書発行事業者として登録する

この選択肢を選ぶと、以下のようなメリットとデメリットがあります。

– メリット
– インボイスを発行できるので、取引先との信頼関係を築くことができる
– 仕入れに対する消費税を控除できるので、経費を節約できる
– 消費税を納めることで、社会的信用度が高まる
– デメリット
– 売上に対する消費税を納める必要があるので、納税額が増える
– インボイス制度に沿った請求書や帳簿の作成や管理が必要になるので、手間やコストがかかる
– 国税庁に登録する際に必要な書類や手続きが煩雑になる

2. 免税事業者のままでいてインボイスを発行しない

この選択肢を選ぶと、以下のようなメリットとデメリットがあります。

– メリット
– 売上に対する消費税を納めなくて済むので、納税額が少なくなる
– インボイス制度に沿った請求書や帳簿の作成や管理が不要になるので、手間やコストがかからない
– 国税庁に登録する必要がないので、書類や手続きが簡単になる
– デメリット
– インボイスを発行できないので、取引先から値引きされたり、取引を断られたりする可能性がある
– 仕入れに対する消費税を控除できないので、経費が増える
– 消費税を納めていないことで、社会的信用度が低くなる

3. インボイス制度に対応するためにはどうすればいいの?

インボイス制度に対応するためには、以下のようなステップを踏む必要があります。

1. 自分の事業形態や売上を確認する

まず、自分が課税事業者か免税事業者かを確認しましょう。

課税事業者とは、年間売上が1000万円を超えるか、あるいは免税事業者から課税事業者に切り替えた場合のことです。

免税事業者とは、年間売上が1000万円以下で、消費税を納めない場合のことです。

次に、自分の売上が今後どのように推移するかを予測しましょう。インボイス制度に対応するためには、2023年10月1日から始まる消費税申告期間(2023年10月~2024年3月)の売上が重要です。

この期間の売上が1000万円を超えると、課税事業者になる必要があります。逆に、この期間の売上が1000万円以下であれば、免税事業者のままでいることができます。

2. 課税事業者になるか免税事業者のままでいるかを決める

次に、自分が課税事業者になるか免税事業者のままでいるかを決めましょう。

前述したように、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分の事業内容や目標、取引先との関係などを考慮して、最適な選択肢を選びましょう。

3. 国税庁に登録する

最後に、国税庁に登録しましょう。課税事業者になる場合は、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。

登録すると、国税庁から登録番号が付与されます。この番号はインボイスに記載する必要があります。

登録するためには、以下のような書類や手続きが必要です。

– 登録申請書(国税庁ホームページからダウンロードできます)
– 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
– 印鑑証明書(登録印鑑のもの)
– 登録印鑑(シャチハタ不可)
– 銀行口座情報(振込用紙や通帳など)

これらの書類を揃えたら、国税庁の窓口や郵送で申請します。申請から登録完了までには約1ヶ月程度かかります。

免税事業者のままでいる場合は、「免税事業者」として登録する必要があります。

登録すると、国税庁から免税証明書が発行されます。この証明書は取引先にインボイスを発行できないことを伝える必要があります。

登録するためには、以下のような書類や手続きが必要です。

– 登録申請書(国税庁ホームページからダウンロードできます)
– 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
– 印鑑証明書(登録印鑑のもの)
– 登録印鑑(シャチハタ不可)

これらの書類を揃えたら、国税庁の窓口や郵送で申請します。申請から登録完了までには約1週間程度かかります。

4. よくある質問と回答

ここでは、インボイス制度に関するよくある質問と回答を紹介します。

Q1. 登録事業者にならないとどうなるの?

A1.必須ではありませんし、任意ですが、インボイスを発行できないので、取引先から信頼されないかもしれません
-発注側の場合
– 仕入れに対する消費税を控除できないので、納税額が増えます
– 消費税の計算や申告が複雑になります

– 免税事業者の場合
– インボイスを発行できないので、取引先から値引きされたり、取引を断られたりする可能性があります
– 仕入れに対する消費税を控除できないので、経費が増えます
– 消費税を納めていないことで、社会的信用度が低くなります

Q2. インボイス制度に登録するためにはどうすればいいの?

A2. インボイス制度に登録するためには、以下のような手順を踏みます。

– 課税事業者の場合
– 国税庁のホームページから登録申請書をダウンロードします
– 登録申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や印鑑証明書などを添付します
– 国税庁の窓口や郵送で申請します
– 国税庁から登録番号が付与された通知が届きます
– 免税事業者の場合
– 国税庁のホームページから登録申請書をダウンロードします
– 登録申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や印鑑証明書などを添付します
– 国税庁の窓口や郵送で申請します
– 国税庁から免税証明書が発行されます

今日のまとめ

今回は「2023年10月から始まるインボイス制度って結局何?フリーランスや個人事業主は登録しないとヤバい?」について解説しました。

インボイス制度は、消費税の軽減税率制度に伴って導入される新しい仕組みで、国が認めた特別な請求書(インボイス)を交換する必要がある制度です。

インボイス制度に対応するためには、事業者は「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録する必要があります。

特に、年間売上が1000万円以下で消費税を納めていない免税事業者は、インボイスを発行できないので、課税事業者になって登録するか、免税事業者のままでいるかを選ぶ必要があります。

みなさんのお役に立てば幸いです。それでは良い1日を!